成田ロータリー・クラブ細則
第1条 定義
1.理事会:本クラブの理事会
2.理事:本クラブの理事会メンバー
3.会員:名誉会員以外の本クラブ会員
4.RI:国際ロータリー
5.年度:7月1日に始まる12ヶ月間
第2条 理事会
本クラブの管理主体は本クラブの会員12名により成る理事会とする。すなわち本細則第3条第1節に基づいて選挙された5名の理事と、会長、会長エレクト、会長ノミニー、職権理事として幹事、会計、会場監督(正)、直前会長の7名の役員である。12名の理事、役員は理事会において議事の議決権を有する。また、副幹事、副会計も理事会にオブザーバーとして出席する責務を負う。
この出席は定款9条1節(6)により、ノーキャップとして認める。
第3条 理事および役員の選挙
第1節
(a)役員を選挙すべき会合・年次総会において、その議長たる会長は会長エレクトに対して、会長ノミニー、次年度幹事、会計および5名の理事を指名するkとを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会に関して本細則9条に定めるところの、特別委員会の項に従って設置されなければならない。適法におこなわれた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た5名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長ノミニーは、その選挙のあと、7月1日に始まる年度に、会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。
(b)前項の規定によって選ばれた次次年度会長(会長ノミニー)は、次年度副会長の任務も併せて行うものとする。
第2節
選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。
第3節
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第4節
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとする。
第4条 役員の任務
第1節 会長
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、すべての委員会の職権上の委員となる。例会に会長の時間が与えられ、奉仕理念を提唱する。その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
就任条件として、会長エレクトの期間に、地区協議会と会長エレクト研修会(PETS)に出席する。会長は、本クラブを代表する職務である。
第2節 会長エレクト
会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められた任務を行うものとする。
第3節 副会長
第3条第1節(b)に従い、会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
第4節 幹事
クラブ執行部門の代表者として、実務上の権限と責任を持つ。クラブ管理に関する実務的事項は、すべて幹事を窓口として処理される。職権上の理事であり、理事会において積極的に発言・助言・勧告する。
会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、全会員の人頭分担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって幹事の任務とする。
第5節 会計
会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブの財産を、有資格者による監査を受け、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督
会場監督の任務は、クラブ例会をはじめとするすべての会議が、楽しく、秩序正しく運営されるよう常に心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮できるように設営・監督する責任を有する人である。審議機関としての権限のみを有する理事会を超越した、例会場にての最高の権限を持つ執行機関である。
会長経験者を含め、会員の10%の数が望ましい。会場監督は、「S・A・A」と呼ばれる。クラブの会長・幹事と並んで役員としての地位が与えられ、極めて重要な存在である。
第5条 会合
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は、毎年12月の第1金曜日に開催されるものとする。
そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければ成らない。
標準ロータリー・クラブ定款第6条第2節は「役員を選挙するための年次総会は、毎年12月31日までに開催されなければならない」と規定されている。
第2節
本クラブの毎週の例会は金曜日12時30分に開催するものとする、例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通知されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員、または標準ロータリー・クラブ定款第9条第3節および第4節の規定に基づき、本クラブ理事会によって出席を免除された会員を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセント出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第9条第1節と2節の規定によるものでなければならない。
第3節
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第4節
定例理事会は毎月第1金曜日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、またあh理事会のメンバー2名の要求があるとき、会長によって招集されるものとする。但しその場合然るべき予告が行われなけばならない。
第5節
理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。
第6節 クラブ協議会
クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。
すべてのクラブ会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役員がクラブ協議会の議長を務める。
(a)目的
クラブ協議会によって、次の事項が可能になる。
・長期計画
・委員会活動の調整
・クラブの計画が実際にいかにして実施されているかのよりよい認識
・創造的な解決策や活動を促進するような打ち解けた話し合い
・ロータリーとそのプログラムに関する継続的な教育
・クラブの長所と短所の定期的な検討
(b)討議の議題
討議の議題は、奉仕プロジェクトや奉仕活動、会員増強、退会防止の方策、地区大会やその他の地区およびRIの
会合への出席、ロータリーのプログラムなどのほか、自由討論の機会を含めることができる。
(c)実施予定
年間4回から6回のクラブ協議会を開く事が推奨される。
・地区協議会の直後に地区協議会において立案、提案された計画ならびにクラブが年次のRIテーマと強調事項を
組み込む方法について説明、検討し、協議する。
この協議会では、会長エレクトが議長を務める。
・7月1日以降に年次計画について協議し、採択する。
・地区ガバナーの公式訪問の2週間前に準備を整える。
・公式訪問中に、ガバナー補佐や地区ガバナーとクラブの状況について話し合う。
・ロータリー年度の半ばに、目標に対するクラブの進捗状況を検討し、ロータリー年度の残り半分の期間のクラ
ブのプログラムを決める。
・地区大会の後、クラブの計画を完遂するのに役立つアイデアと提案を協議する。
(d)結果
協議会において、クラブの理事会、特定の委員会、あるいはクラブ全体に関連する事項について、理事会あるい
はクラブが決定した公式の決定事項として使用できる情報を提供する事ができる。
協議会は、教育の機会を提供し、新たな奉仕の機会へ会員の関心を提起する可能性を秘めている。
第6条 入会金および会費
第1節
入会金は7万円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。
第2節
会費は年額21万円とし、各半年ごとにの各支払額のうち一部は各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するという諒解の下に、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。
第3節
詳細は、入会金・年会費納入に関する内規を参照。
第7条 採決の方法
本クラブの議事は、役員および理事によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することができる。(注:口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する)
第8条 五大奉仕部門
五大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕および新世代奉仕である。
本クラブは、五大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第9条 委員会
クラブ委員会は、五大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ。
会長エレクト、会長および直前会長は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するために、協力すべきである。一貫性を保持するため、実行可能であれば、委員会委員は同じ委員会に3年間留任される事が望ましい。会長エレクトは任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は委員会委員としての経験者を任命することが推奨される。
(a)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をも
つものとする。
(b)各委員会は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべき
ものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承
認を得るまでは行動してはならない。
(c)それぞれの委員長はその委員会の定例会合に対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調整する任務をもち、
委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
第1節 常任委員会
(1)会員増強・退会防止委員会
この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。また、この委員会に
は出席奨励、会員選考、職業分類の各部門が含まれる。
(2)クラブ広報委員会
この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を推進
する計画を立て、実施するものである。
(3)クラブ管理運営委員会
この委員会は、クラブの効率的な運営に関連する活動を実施するものである。また、この委員会には、プログラ
ム、クラブ会報、親睦の各部門が含まれる。
(4)奉仕プロジェクト委員会
この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および職業的プロジ
ェクトを企画し、実施するものである。
この委員会は、以下の4つの奉仕部門がある。
@職業奉仕部門
ロータリアンが自らの職業を通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践する事を推奨する。
A社会奉仕部門
地域社会の人々の生活の質を向上させるためにクラブが行うプロジェクトや活動を包括する。
B国際奉仕部門
世界中におけるロータリーの人道的な援助活動を広げ、世界理解と平和を推進するために実施する。
C新世代奉仕部門
指導力開発活動、奉仕プロジェクト、交換プログラムを通じて、青少年と若者による望ましい奉仕を主眼とす
る。
(5)ロータリー財団・米山記念奨学委員会
この委員会は、資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団・米山記念奨学委員会を支援する計画
を立て、実施するものである。
第2節 特別委員会
五大奉仕委員会に制約されず、クラブの管理・運営の必要に応じて理事会の決定により設けることができる。
通常の委員会は、年度ごとに完結するが、目的完了まで継続されることもある。
(adohoccommittee的である)
(1)C.L.P委員会
R.Iより推奨されているC.L.Pを当クラブに浸透・定着するまでの期間設置される。
毎年7月1日に機能を始め、1月1日をもって査定し、次年度の活動を企画・立案する。
委員は会長、会長エレクト、会長ノミニー、幹事、副幹事、直前会長と数名の長期委員により構成される。また
、C.L.Pを採用するに当たり、単年度の奉仕活動から、継続性のある奉仕活動が容易になる事により、中期・長
期の奉仕プロジェクトを策定する。また、プロジェクトのみにかかわらず、クラブ管理・運営の中・長期計画を
作成して理事会に提案し、クラブ活動計画のもとを企画する。
(C.L.Pとは、奉仕の第二世紀において、ロータリーが安定・成長・成功を遂げるため、ロータリーの網領を追
求するに当たり、手続きの標準化と諸活動の方向づけを行う管理的枠組みである。
奉仕プロジェクトの継続と情報伝達。クラブを構成する全てのロータリアンの参加を確実にするものである。
・会員基盤を維持、拡大・地元地域社会ならびに他の国々の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施
、成功させる。
・資金の寄付およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。
・クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕できる指導者を育てる。
を、その目的とする。)
(2)クラブ研修委員会
クラブ研修委員会は、全委員、特に新会員にロータリーを十分に理解できるよう援助し、奉仕の五大部門及び効
果的クラブの四つの要素のそれぞれについて、RIあるいは地区から会長、幹事に配信される最新の情報を全会員
のロータリーに関する知識を増幅させるようなプログラムを実施する委員会である。
主な任務として
・新会員のための一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。
その為の系統だった資料を作成し随時更新する。
・現会員のための継続的教育の機会を提供する。
その為の資料を作成する。
・全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。
・必要に応じ、地区研修会合に出席する。
この委員会のメンバーは直前年度会長・前年度会長・前々年度会長と入会三年未満の新入会員全てにより構成
される。
従来ロータリー情報委員会(Rotary Information Committee)として、クラブ広報委員会の小委員会に置かれ
ていたが、当クラブではC.L.P導入に伴い、更なる委員会活動充実のため、クラブ研修委員会として、再構する
。クラブ研修委員会は、幅広い調整責務を持つ重要な位置に置かれる為、考え得る最適の人を任命するべきであ
る。
(3)指名委員会
年次総会における、次年度会長(会長エレクト)・次々年度会長(会長ノミニー)・次年度幹事・会計及び5人
の理事を、議長たる役員(会長)の求めに応じ指名する。また、長期計画のもと常に会長ノミニーまでの指名を
しておくことが望ましい。
委員は、基本的に、会長経験者により構成される。
(4)内規規定委員会
クラブ管理・運営に関わる規則、主にクラブ細則を定期的に見直し、クラブ定款に矛盾をきたさない様、調整す
る。(手続き・規則委員会と呼ばれることもある)
委員は、継続委員が望ましく、理事・委員同様、年次総会にて指名されるか、その後の理事会において指名され
る。
第10条 委員会の任務
会長は、その任期中の諸委員会の任務を確定し、評価するものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、会長は既存の適切なRI文書を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会はその年度計画を考案する際、職業奉仕、社会奉仕および国際法氏の部門を考慮することとする。
それぞれの委員会は、具体的な権限、明確な目標、および各年度の初めにその年度内に実施する行動計画を設定するものとする。上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、委託任務、目標、計画に関し理事会に対し説明発表するための準備を整えるにあたり、必要な指導を施すのは会長エレクトの主要責務である。
また、年度末にその活動の報告と反省を行い、次年度委員会に引き継ぐ。
第11条 出席責務規定の免除
ロータリアンにとって例会出席は三大責務の第一である。よって、定款9条に従い例会に出席することを強く推奨する。
出席責務の免除を求める会員は、理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席責務規定の免除が与えられ、12ヶ月を越えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除される。
(注:このような出席責務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。但し標準ロータリー・クラブ定款第9条第3節および第4節の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない)
第12条 財務
第1節
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動に関する予算である。
第2節
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つの部分に分けられる。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。
第3節
すべての勘定書は、会計、または理事もしくは権限をもつ役員2名の承認を受けたその他の役員によって支払われるものとする。
第4節
すべての資金業務処理は、年度初めの理事会によって指名される有資格者を含む監査人によって全面的な検査が行われるものとする。
第5節
本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。
第13条会員選挙の方法
第1節
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員を推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、漏らしてはならない。
第2節
理事会は、その被推薦者が標準ロータリー・クラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節
理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。
第4節
理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と責務について、会長・理事会・クラブ研修委員会またはこれに準ずるものは、説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第5節
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節 顧問に関して
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRIに報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助するため、基本的に2名の推薦者のうち1名を顧問とし、会員名簿に記載する。
同新会員をクラブ・プロジェクトまたは行事に配属する。
(標準もしくは、いていの入会式次第は定められていない。よって13条6節に組み込む独自の厳粛かつ意義深い入会式を考案するよう水晶されている。)
式
・新規会員の顧問・推薦者が参加した上でクラブ会長が主催する。
・適切であれば、新規会員の配偶者や家族を招待することもできる。
・新規会員の写真を例会場や週報または会員名簿に掲示、掲載することができる。
式典
・歓迎 ロータリーとその活動範囲、会員の責務、財政的なことなど、簡単な説明。
(クラブ研修委員会が事前に情報提供することが望ましい)
・新会員の簡単な略歴紹介
・ロータリーの資料を進呈する
・バッジ・会員証・活動計画書などの進呈。
・委員会の所属を任命。
・顧問からの所感。
・新会員の挨拶、自己紹介。
・クラブからの歓迎の辞。 他
第7節
クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。
第14条 決議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第15条 議事の順序
開会宣言
来訪者の紹介
来信、告示事項およびロータリー情報(会長の時間・幹事報告)
委員会報告(もしあれば)
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他プログラム
閉会
第16条 改正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によっ改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本催促に対して行うことはできない。
付則
この細則は平成22年7月1日から改訂施行する。
この細則は平成23年7月1日から改訂施行する。
この細則は平成24年7月1日から改訂施行する。