第1条 定義
1. 理事会: 本クラブの理事会
2. 細則: 本クラブの細則
3. 理事: 本クラブ理事会の理事
4. 会員 名誉会員以外の本クラブ会員
5. RI: 国際ロータリー
6. 衛星クラブ 潜在的クラブ。その会員はいずれかのクラブの会員でもある (該当する場合):
7. 書面: 文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。
8. 年度: 7月1日に始まる12カ月間
第2条 名称
本会は、成田ロータリークラブと称する。(国際ロータリー加盟会員) 本クラブの衛星クラブの名称は、( ロータリークラブの衛星クラブ)とする。
第3条 クラブの目的
本クラブの目的は、次の通りである。
(a) 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと
(b) 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること
(c) 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること
(d) ロータリー財団を支援すること
(e) クラブレベルを超えたリーダーを育成すること
第4条 クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りである:成田市・酒々井町及びその周辺地域とする。
本クラブの衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。
第5条 目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある:
第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること;
第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること;
第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること;
第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
第6条 五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。
2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。
3. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、地域社会における積極的平和を目指すことにより、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。
4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、積極的平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。
5. 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、積極的世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
第7条 会合
第1節 — 例会
(a) 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開くものとする。
(b) 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンラインの参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。
(c) 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。
(d) 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。
(1) 祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
(2) 会員の葬儀の場合
(3) 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または
(4) 地域社会での武力紛争がある場合
理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができるが、3回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。
(e) 衛星クラブの例会(該当する場合)細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、毎週1 回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1 節(c)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条第1 節(d)の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。
(f) 例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。
第2節 — 年次総会
(a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されるものとする。
(b) 衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12月31日の前に年次総会を開催するものとする。
第3節 — 理事会の会合
理事会のすべての会合後30日以内に、書面による議事録を全会員が入手できるようにすべきである。
第8条 会員身分
第1節 — 全般的資格条件
本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および/または世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。
第2節 — 種類
本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。本条第7節に従って、クラブは他の会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員としてRIに報告される。
第3節 — 正会員
RI定款第4条第2節(a)の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 — 衛星クラブの会員
本クラブの衛星クラブの会員はいずれかのクラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラブとしてRIから加盟が認められるまで続く。
第5節 — 二重会員の禁止
いかなる会員も、同時に、
(a) 本クラブと、いずれかのクラブの衛星クラブ以外の別のクラブに所属することはできない、または
(b) 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。
第6節 — 名誉会員
本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
(a) 会費の納入を免除される
(b) 投票権を持たない
(c) クラブのいかなる役職にも就かないものとする。
(d) 職業分類を持たないものとする。
(e) 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。
第7節 – 例外
細則には、第8条第2節および第4~6節に従わない規定を含めることができる。
第9条 クラブの会員構成
第1節 — 一般規定
各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
第2節 — 多様なクラブ会員基盤
本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第10条 出席
第1節 — 一般規定
各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
(a) その例会時間の少なくとも60パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
(b) 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
(c) クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または
(d) 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする:
(1) 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。
(2) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。
(3) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
(4) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
(5) クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
(6) ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または
(7) RI 国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、RI 理事会またはRI 会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI 委員会会合、地区大会、地区研修・協議会、RI 理事会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出席すること。
第2節 — 遠方での勤務中の長期の欠席
会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節 — その他のロータリー活動による欠席
欠席のメークアップが必要とされないのは、会合のときに、会員が
(a) 第(1)(d)(7)節に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。
(b) 役員またはRI 委員会の委員、TRF 管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場合。
(c) ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
(d) RI に雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。
(e) メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはTRF の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または
(f) 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第4節 — RI 役員の欠席
会員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者/パートナーである場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 — 出席規定の免除
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a) 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、および状況によるものを承認する。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。 ただし、健康上の理由、子どもの誕生または養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会が当初の12カ月を超えて延長することができる。
(b) 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、これらの要件が満たされているかのみが考慮に入れられた場合。
第6節 — 出席の記録
本条第5節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第4節または第5節(b)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第7節 — 例外
細則は、第10条に従わない規定を含めることができる。
第11条 理事および役員および委員会
第1節 — 管理主体
本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。
第2節 — 権限
理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 — 理事会による最終決定
クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない 。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第13条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。
第4節 — 役員
クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監督もクラブ役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第5節 — 役員の選挙
(a) 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任する。
(b) 会長の任期。会長ノミニーは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直前18カ月以上2年以内に選挙されるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトになる。会長は、7月1日に就任し、1年間、その職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長1年間延長される。
(c) 会長の資格要件。クラブ会長の候補者は、ガバナーが1年未満であってもこの要件を満たしていると判断しない限り、指名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に出席するものとする。免除された場合は、会長エレクトがクラブから代理の者を派遣するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されてもクラブの代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任しないものとする。その場合、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。
第6節 — 本クラブの衛星クラブの組織運営
(a) 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
(b) 衛星クラブの理事会。日々の運営のため、衛星クラブの理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4~6名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chair)であり、その他の役員は、直前議長、議長エレクト、幹事、会計とする。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担うものとする。本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。
(c) 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査または審査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。
第7節 — 委員会
本クラブは次の委員会を有すべきである。
(a) クラブ管理運営
(b) 会員増強
(c) 公共イメージ
(d) ロータリー財団、および
(e) 奉仕プロジェクト
理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。
第12条 会費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
第13条 会員身分の存続
第1節 — 期間
会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 — 自動的終結
会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。
(a) 再入会。瑕疵なき会員の会員身分が終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をすることができる。
(b) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員 身分を取り消すことができる。
第3節 — 終結 — 会費不払
(a) 手続。期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するものとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
(b) 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第4節 — 終結 — 欠席
(a) 出席率。会員は、
(1) メークアップを含むクラブ例会と、衛星クラブ例会の出席率が少なくとも50パーセントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも12時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。および
(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない(RI 理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。規定通り出席できない会員は、理事会正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
(b) 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第10条第4節もしくは第5節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
(c) 例外。細則は、第13条第4節に従わない規定を含めることができる。
第5節 — 終結 — その他の理由
(a) 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の3分の2以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第8条の第1節、「四つのテスト」、およびロータリアンの高い倫理基準とする。
(b) 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 — 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利
(a) 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続は第17条に規定されている。
(b) 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内にわれるクラブの例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞さる場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第7節 — 理事会による最終決定
もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。
第8節 — 退会
会員の本クラブからの退会の申出は会長または幹事宛に書面もって行い、行うものとする。理事会がその申出を受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債がある場合を除く。
第9節 — 資産関与権の喪失
いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブのいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節 — 一時保留
本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
(b) これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
(c) 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および、
(d) 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間(ただし最大90日間)と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができる。一時保留とされた会員は、本条第6 節に定められる通り、一時保留について提訴する、または調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているロータリアンの会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
第14条 地域社会、国家、および国際問題
第1節 — 適切な主題
地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合における公正かつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。
第2節 — 支持の禁止
本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
第3節 — 政治的主題の禁止
(a) 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
(b) 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。
第4節 — ロータリーの発祥を記念して
ロータリーの創立記念日、2月23日の週は、世界理解と平和週間である。この1週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績を振り返り、地域社会と世界中で平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。
第15条 ロータリーの雑誌
第1節 — 購読義務
本クラブがRI 理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関雑誌を購読するものとする。同じ住所に住む二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読することができる。購読は本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭分担金の支払日に支払われるものとする。
第2節 — 購読料
購読料は、クラブが各会員から事前に徴収し、RI またはRI 理事会が決定した通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するものとする。
第16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第17条 仲裁および調停
第1節 ― 意見の相反
現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るものとする。
第2節 ― 調停または仲裁の期限
要請を受理してから21日以内に、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第3節 ― 調停
調停の手続きは、
(a) 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
(b) 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
(c) RI 理事会もしくはTRF 管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
(a) 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者、調停人、および理事会に記録を1部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
(b) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節 ― 仲裁
仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ1名のロータリアンを仲裁人として指定し、両仲裁人は1名のロータリアンを裁定人として指定するものとする。
第5節 ― 仲裁人または裁定人の決定
仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第18条 細則
本クラブは、RI 定款・細則、RI によって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
第19条 改正
第1節 — 改正の方法
本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第2節 — 第2条と第4条の改正
第2条(名称)および第4条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくとも21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI 理事会に提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。ガバナーは、提出された改正案に関してRI 理事会に意見を提供することができる。
第1条 定義
1.理事会:本クラブの理事会
2.理事:本クラブの理事会メンバー
3.会員:名誉会員以外の本クラブ会員
4.RI:国際ロータリー
5 年度:7月1日に始まる12カ月間
第2条 理事会
本クラブの管理主体は本クラブの会員12名より成る理事会とする。すなわち本細則第3条第1節に基づいて選挙された5名の理事と、会長、会長エレクト、会長ノミニー、職権理事として幹事、会計、S.A.A.(正)、直前会長の7名の役員である。12名の理事、役員は理事会において議事の議決権を有する。また、副幹事、副会計、戦略計画委員も理事会にオブザーバーとして出席する責務を負う。又会長は必要とするならば理事会の承認を経て、会員の中から数名の者をオブザーバーとして選任することができる。任命されたオブザーバーは、理事会に出席して会長の求めに応じ意見を述べることができる。この出席は定款10条1節(d)(4)により、メーキャップとして認める。
第3条 理事および役員の選挙
第1節
(a)役員を選挙すべき会合・年次総会において、その議長たる会長は会長エレクトに対して、会長ノミニー、次年度幹事、会計および5名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会に関して本細則9条に定めるところの、特別委員会の項に従って設置されなければならない。適法におこなわれた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられ、投票の過半数を獲得した会長エレクト、会長ノミニー、次年度幹事および会計、5名の理事候補が当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長ノミニーは、その選挙のあと、7月1日に始まる年度に、会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。
(b)直前会長は定款11条4節により役員として就任し副会長の任務も併せて行うものとする。
第2節
選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中からS.A.A.を務める者を選任しなければならない。
第3節
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第4節
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとする。
第4条 役員の任務
第1節 会 長
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、すべての委員会の職権上の委員となる。例会に会長の時間が与えられ、奉仕理念を提唱する。その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
就任条件として、会長エレクトの期間に、地区研修・協議会と会長エレクト研修会(PETS)に出席する。会長は、本クラブを代表する職務である。
第2節 会長工レクト
会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うものとする。
第3節 直前会長・副会長
第3条 第1節(b)に従い、会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
第4節 幹 事
クラブ執行部門の代表者として、実務上の権限と責任を持つ。クラブ管理に関する実務的事項は、すべて幹事を窓口として処理される。職権上の理事であり、理事会において積極的に発言・助言・勧告する。
会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、議事録は、当該会合後60日以内に全会員が入手できるようにする。全会員の人頭分担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員資格変更報告と諸種の義務報告をRIに対して行う、この報告書はクラブ会員にも配布開示しなければならない。毎月の最終例会の後15日以内にはクラブ例会の月次出席報告を地区ガバナーに対して行わなければならない、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって幹事の任務とする。
危機管理に関する案件が危機管理委員会に報告され、理事会が決定した場合、幹事はすみやかに地区へ報告しなければならない。
第5節 会 計
会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、有資格者による監査を受け、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督(S.A.A.)
会場監督の任務は、クラブ例会をはじめとするすべての会議が、楽しく、秩序正しく運営されるよう常に心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮できるように設営・監督する責任を有する人である。審議機関としての権限のみを有する理事会を超越した、例会場にての最高の権限を持つ執行機関である。
会長経験者を含め、会員の10%の数が望ましい。会場監督は「S.A.A.」と呼ばれる。
クラブの会長・幹事と並んで役員としての地位が与えられ、極めて重要な存在である。
第5条 会合
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は毎年12月の第1金曜日に開催されるものとする。
そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。
標準ロータリークラブ定款第7条第2節は「役員を選挙するため、収入と支出を含む年間予算を発表するため、および昨年度の年次報告を発表するための年次総会は、毎年12月31日までに開催されなければならない」と規定されている。
第2節 例会
(a)日および時間。本クラブの毎週の例会は金曜日12時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。
本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員、または標準ロータリークラブ定款第10条第5節(a)(b)の規定に基づき、本クラブ理事会によって出席を免除された会員を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセント出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリークラブ定款第10条第1節、2節、3節、4節、5節の規定によるものでなければならない。
(b)欠席のメーキャップ。定款第10条第1節(d)の規定に関わらず、本クラブにおけるメークアップの期間は補填する例会の前後14日以内とする。
第3節 例会取消の例外
次の項目に該当する場合で28日を超えて会合できないときは、理事会の決定をもって連続3回を超える休会を決定することができる。
(a)全地域にわたって流行病もしくは災害が発生した場合
(b)地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合
(c)例会場の設営が困難な場合
第4節
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および採決を伴う例会の定足数とする。
第5節
定例理事会は毎月第1金曜日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または理事会のメンバー2名の要求あるとき、会長によって招集されるものとする。但しその場合然るべき予告が行われなければならない。
第6節
理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。
第7節 クラブ協議会
クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。
すべてのクラブ会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役員が、クラブ協議会の議長を務める。
(a)目的
クラブ協議会によって、次の事項が可能になる。
・ 戦略計画
・ 委員会活動の調整
・ クラブの計画が実際にいかにして実施されているかのより良い認識
・ 創造的な解決策や活動を促進するような打ち解けた話し合い
・ ロータリーとそのプログラムに関する継続的な教育
・ クラブの長所と短所の定期的な検討
(b)討議の議題
討議の議題には、奉仕プロジェクトや奉仕活動、会員増強、退会防止の方策、地区大会やその他の地区およびRIの会合への出席、ロータリーのプログラムなどのほか、自由討論の機会を含めることができる。
(c)実施予定
年間4回から6回のクラブ協議会を開く事が推奨される。
・ 地区協議会直後に地区協議会において立案、提案された計画ならびにクラブが年次のRIテーマと強調事項を組み込む方法について説明、検討し、協議する。
この協議会では、会長エレクトが議長を務める。
・ 7月1日以降に年次計画について協議し、採択する。
・ 地区ガバナーの公式訪問の2週間前に準備を整える。
・ 公式訪問中に、ガバナー補佐や地区ガバナーとクラブの状況について話し合う。
・ ロータリー年度の半ばに、目標に対するクラブの進捗状況を検討し、ロータリー年度の残り半分の期間のクラブのプログラムを決める。
・ 地区大会の後、クラブの計画を完遂するのに役立つアイデアと提案を協議する。
(d)結果
協議会において、クラブの理事会、特定の委員会、あるいはクラブ全体に関連する事項について、理事会あるいはクラブが決定した公式の決定事項として使用できる情報を提供する事ができる。
協議会は、教育の機会を提供し、新たな奉仕の機会へ会員の関心を提起する可能性を秘めている。
第6条 入会金および会費
第1節
入会金は5万円とし、入会承認後速やかに納入すべきものとする。
第2節
会費は年額21万円とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。
第3節
詳細は、入会金・年会費納入に関する内規を参照。
第4節 会費納入期限
毎年7月31日および1月31日を会費の納入期限とする。
第7条 採決の方法
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することができる。(注:口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する)
第8条 五大奉仕部門
五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕および青少年奉仕である。本クラブは、五大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第9条 委員会
クラブ委員会は、五大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ。
会長エレクト、会長および直前会長は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するために、協力すべきである。一貫性を保持するため、実行可能であれば、委員会委員は同じ委員会に3年間留任される事が望ましい。会長エレクトは任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は委員会委員としての経験者を任命することが推奨される。
(a) 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。
(b) 各委員会は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
(c) それぞれの委員長はその委員会の定例会合に対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調整する任務をもち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
第1節 常任委員会
(1) 会員増強・維持拡大委員会
この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。
(2) 広報・公共イメージ向上委員会
この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を推進する計画を立て、実施するものである。
(3) クラブ管理運営委員会
この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。
(4) 奉仕プロジェクト委員会
この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および職業的プロジェクトを企画し、実施するものである。
この委員会は、以下の4つの奉仕部門がある。
① 職業奉仕部門
ロータリアンが自らの職業を通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践する事を推奨する。
② 社会奉仕部門
地域社会の人々の生活の質を向上させるためにクラブが行うプロジェクトや活動を包括する。
③ 国際奉仕部門
世界中におけるロータリーの人道的な援助活動を広げ、世界理解と平和を推進するために実施する。
④ 青少年奉仕部門
指導力開発活動、奉仕プロジェクト、交換プログラムを通じて、青少年と若者による望ましい奉仕を主眼とする。
(5) ロータリー財団・米山記念奨学委員会
この委員会は、資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団・米山記念奨学委員会を支援する計画を立て、実施するものである。
第2節 特別委員会
五大奉仕委員会に制約されず、クラブの管理・運営の必要に応じて理事会の決定により設けることができる。
通常の委員会は、年度ごとに完結するが、目的完了まで継続されることもある。
(adhoccommittee的である)
(1)戦略計画委員会
1.この委員会は、2007-08年にスタートしたCLPの理念・枠組を基に効果的なクラブ運営をすすめるために設置される。
2.年度を越えた視点で、奉仕プロジェクトとクラブ管理運営の中期・長期構想を検討して理事会に提案し、クラブ活動計画の基本構想に資する。
3.毎年7月1日に機能を始め、Plan~Do~Check~Action手法の内、中期・長期プランの作成と年度内に数回の委員会開催と理事会への提言を任とし、12月31日と6月30日の2回報告書を取り纏め理事会に提出する。
4.委員は理事会にオブザーバーとして出席する。
5.計画の立案とチェック項目として次がある。 ・継続した計画の立案 ・全員参加 ・意志決定のコンセンサス:情報共有、クラブ協議会 ・連続性:プロジェクト、委員会の引き継ぎ ・ロータリーリーダーの育成:研修委員会、RLI、地区への派遣 ・運営の機能化:クロスプロモーション
6.当該年度に於ける最終決定機関である理事会に対して、年度事業活動のチェック機能と中長期の活動に対する提言機能をもって、クラブの効果的な発展に寄与する。
(2)クラブ研修委員会
クラブ研修委員会は全会員、特に新会員にロータリーを十分に理解できるよう援助し、奉仕の五大部門 及び効果的クラブの四つの要素のそれぞれについて、RIあるいは地区から会長、幹事に配信される最新の情報を全会員のロータリーに関する知識を増幅させるようなプログラムを実施する委員会である。
主な任務として
・新会員のための一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。その為の系統だった資料を作成し随時更新する。
・現会員のための継続的教育の機会を提供する。その為の資料を作成する。
・全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。
・必要に応じ、地区研修会合に出席する。
この委員会のメンバーは直前年度会長・前年度会長・前々年度会長と入会3年未満の新入会員全てにより構成される。
従来ロータリー情報委員会(Rotary Information Committee)として、クラブ広報委員会の小委員会に置かれていたが、当クラブではCLP導入に伴い、更なる委員会活動充実のため、クラブ研修委員会として、再構する。クラブ研修委員会は、幅広い調整責務を持つ重要な位置に置かれる為、考え得る最適の人を任命するべきである。
(3)指名委員会
年次総会における、次年度会長(会長エレクト)・次々年度会長(会長ノミニー)・次年度幹事・会計及び5人の理事を、議長たる役員(会長)の求めに応じ指名する。
また、長期計画のもと常に会長ノミニーまでの指名をしておくことが望ましい。
委員は、基本的に、会長経験者により構成される。
(4)内規規定委員会
クラブ管理・運営に関わる規則、主にクラブ細則を定期的に見直し、クラブ定款に矛盾をきたさない様、調整する。
(手続き・規則委員会と呼ばれることもある)
委員は、継続委員が望ましく、理事・委員同様、年次総会にて指名されるか、その後の理事会において指名される。
(5)危機管理委員会
「国際ロータリーの青少年と接する際の行動規範に関する声明」(2006年11月RI理事会)にもとづき、危機管理委員会を設置する。この委員会の組成及び運営は別に定める。
第10条 委員会の任務
会長は、その任期中の諸委員会の任務を確定し、評価するものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、会長は既存の適切なRI文書を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会はその年度計画を考案する際、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕の部門を考慮することとする。
それぞれの委員会は、具体的な権限、明確な目標、および各年度の初めにその年度内に実施する行動計画を設定するものとする。上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、委託任務、目標、計画に関し理事会に対し説明発表するための準備を整えるにあたり、必要な指導を施すのは会長エレクトの主要責務である。
また、年度末にその活動の報告と反省を行い、次年度委員会に引き継ぐ。
第11条 出席責務規定の免除
ロータリアンにとって例会出席は三大責務の第一である。よって、定款10条に従い例会に出席することを強く推奨する。
定款10条第5節(a)により出席責務の免除を求める会員は理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席責務規定の免除が与えられ、12ヶ月を越えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除される。ただし、健康上の理由から12 カ月間を超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初の12 カ月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。
12ヶ月以内であっても、ロータリー年度(7月1日)を跨ぐ場合は新理事会に対して申請を必要とする。
定款10条第5節(b)による場合はその限りでない。
(注:このような出席責務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。但し標準ロータリークラブ定款第10条第5節(a)の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない)
第12条 財務
第1節
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。
第2節
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は3つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営資金と奉仕プロジェクトに関する資金と成田ロータリークラブ基金である。
第3節
すべての資金業務処理は、年度始めの理事会によって指名される有資格者を含む監査人によって全面的な検査が行われるものとする。
第4節
すべての資金業務処理は、年度始めの理事会によって指名される有資格者を含む監査人によって全面的な検査が行われるものとする。
第5節
本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。
第13条 会員選挙の方法
第1節
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい、この場合には元クラブからの推薦状が必要である。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、漏らしてはならない。
第2節
理事会は、その被推薦者が標準ロータリークラブ定款のクラブ会員構成と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節
理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。
第4節
理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と責務について、会長・理事会・クラブ研修委員会またはこれに準ずるものは、説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第5節
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員、2回目の入会でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節 入会式
標準もしくは、一定の入会式次第は定められていない。よって独自の厳粛かつ意義深い入会式を考案するよう推奨されている。
式
・ 新規会員の顧問・推薦者が参加した上でクラブ会長が主催する。
・ 適切であれば、新規会員の配偶者や家族を招待することもできる。
・ 新規会員の写真を例会場や週報または会員名簿に掲示、掲載することができる。
式典
・ 歓迎 ロータリーとその活動範囲、会員の責務、財政的なことなど、簡単な説明。
(クラブ研修委員会が事前に情報提供することが望ましい)
・ 新会員の簡単な略歴の紹介
・ ロータリーの資料を進呈する
・ バッジ・会員証・活動計画書などの進呈。
・ 委員会の所属を任命。
・ 顧問からの所感。
・ 新会員の挨拶、自己紹介。
・ クラブからの歓迎の辞。他
手続
クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、ロ一夕リー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRIに報告し、会員名簿に記載する。同新会員を委員会に配属する。
第7節 顧問
会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助するため、会員増強・維持拡大委員会が推薦者と協議のうえ会員の中から1名を顧問として任命する、その期間はロータリー年度(7月1日)を跨いでも1年間とする。
第8節 名誉会員
クラブは、ロータリーの理想推進とロータリーの崇高な目的を恒久に支援した賞賛に値する人への特別な称号として、名誉会員の選出には注意を払うべきである。名誉会員の地位はクラブが与えうる最高の栄誉であり、従って特別な場合にのみ与えられるべきものであるが、正会員に対してその所属クラブの会員から与えられることはできない。
名誉会員はRI徽章を着用することができる。
第14条 決議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第15条 議事の順序
開会宣言
来訪者の紹介
来信、告示事項およびロータリー情報(会長の時間・幹事報告)
委員会報告(もしあれば)
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉会
第16条 会友
第1節 本クラブの会員であり、会員企業の事情によりやむをえず退職、転勤で退会する場合は、理事会の承認を得て会友となることができる。
第2節 会友は、ビジターフィを支払うことで本クラブの例会、親睦行事に参加できる。
第3節 会友は、本クラブ会員資格としての条件が整った場合には理事会の承認、会員選挙を経て正会員として復帰できる。
第17条 会員身分の終結
第1節 定款13条3節(終結-会費不払)に基づき、理事会は細則第6条2節・毎年7月31日および1月31日に於ける会費未納入者に対しての勧告を行い、正当かつ十分な理由がある場合を除き当該会員の会員身分を終了しても構わない。
第2節 定款13条4節(終結-欠席)に基づき、理事会は当該者に対しての勧告を行い、正当かつ十分な理由がある場合を除き当該会員の会員身分を終了しても構わない。
第18条 事務局
第1節 クラブは円滑なクラブ運営に当たり、執行役員である幹事の管理下でクラブの事務を行う職員を雇用または業務委託する。
第2節 雇用または業務委託の処遇は別途契約によるものとする。
第3節 業務内容は、成田ロータリークラブ事務局業務要領による。
第19条 改正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも21日前に各会員に通達されていなければならない。標準ロータリークラブ定款およびRIの定款、細則と背馳する改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
付則この細則は平成27年7月1日から改訂施行する。
付則この細則は平成28年7月1日から改訂施行する。
付則この細則は平成29年7月1日から改訂施行する。
付則この細則は令和 2 年7月1日に遡って改訂施行する。
【過去の細則】
2020-2021年度細則
2019-2020年度細則
2018-2019年度細則
2017-2018年度細則
2016-2017年度細則
2015-2016年度細則
2014-2015年度細則
2012-2013年度細則
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