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クラブ細則DETAILED RULES OF CLUB

成田ロータリー・クラブ細則

第1条 定義

1理事会:本クラブの理事会

2理事:本クラブの理事会メンバー

3会員:名誉会員以外の本クラブ会員

4RI:国際ロータリー

5 年度:71日に始まる12カ月間 

 

第2条 理事会

本クラブの管理主体は本クラブの会員12名より成る理事会とする。すなわち本細則第3条第1節に基づいて選挙された5名の理事と、会長、会長エレクト、会長ノミニー、職権理事として幹事、会計、会場監督(正)、直前会長の7名の役員である12名の理事、役員は理事会において議事の議決権を有する。また、副幹事、副会計長期計画(CLP)委員も理事会にオブザーバーとして出席する責務を負う。又会長は必要とするならば理事会の承認を経て、会員の中から数名の者をオブザーバーとして選任することができる。任命されたオブザーバーは、理事会に出席して会長の求めに応じ意見を述べることができる。この出席は定款101(d)4)により、メーキャップとして認める。

 

第3条 理事および役員の選挙

第1節

(a)員を選挙すべき会合・年次総会において、その議長たる会長は会長エレクトに対して、会長ノミニー、次年度幹事、会計および5名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会に関して本細則9条に定めるところの、特別委員会の項に従って設置されなければならない。適法におこなわれた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられ、投票の過半数を獲得した会長エレクト、会長ノミニー、次年度幹事および会計、5名の理事候補が当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長ノミニーは、その選挙のあと、71日に始まる年度に、会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして理事会のメンバーを務めた年度直後の71日に、会長に就任するものとする。

(b)直前会長は定款114節により役員として就任し副会長の任務も併せて行うものとする。

第2節

選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。

第3節

理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。

第4節

役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとする。

 

第4条 役員の任務

1 会 長

本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、すべての委員会の職権上の委員となる。例会に会長の時間が与えられ、奉仕理念を提唱する。その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。

就任条件として、会長エレクトの期間に、地区研修・協議会と会長エレクト研修会(PETS)に出席する。会長は、本クラブを代表する職務である

2 会長工レクト

会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によってめられる任務を行うものとする。

3 直前会長・副会長

3条 第1節(b)に従い、会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。

4 幹 事

クラブ執行部門の代表者として、実務上の権限と責任を持つ。クラブ管理に関する実務的事項は、すべて幹事を窓口として処理される。職権上の理事であり、理事会において積極的に発言・助言・勧告する。

会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、議事録は、当該会合後60日以内に全会員が入手できるようにする。全会員の人頭分担金および半期報告を提出した71日または11日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年11および71日現在の半期会員報告、会員資格変更報告と諸種の義務報告をRIに対して行う、この報告書はクラブ会員にも配布開示しなければならない。毎月の最終例会の後15日以内はクラブ例会の月次出席報告を地区ガバナーに対して行わなければならない、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって幹事の任務とする

5 会  計

会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、有資格者による監査を受けその後任者または会長に引き継がなければならない

6 会場監督(S.A.A.

会場監督の任務は、クラブ例会をはじめとするすべての会議が楽しく、秩序正しく運営されるよう常に心を配り、気品と風紀を守り会合がその使命を発揮できるように設営・監督する責任を有する人である。審議機関としての権限のみを有する理事会を超越した、例会場にての最高の権限を持つ執行機関である

会長経験者を含め、会員の10%の数が望ましい会場監督は「S.A.A.」と呼ばれる。

クラブの会長・幹事と並んで役員としての地位が与えられ極めて重要な存在である。

 

第5条 会合

1 年次総会

本クラブの年次総会は毎年12月の第1金曜日に開催されるものとする。

そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。

標準ロータリークラブ定款第7条第2節は「役員を選挙するため、収入と支出を含む年間予算を発表するため、および昨年度の年次報告を発表するための年次総会は、毎年1231日までに開催されなければならない」と規定されている。

第2節 例会

本クラブの毎週の例会は金曜日1230分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。

本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員、または標準ロータリークラブ定款第10条第6(a)(b)の規定に基づき、本クラブ理事会によって出席を免除された会員を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセント出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリークラブ定款第10条第1節、2節、3節、4節、5節の規定によるものでなければならない。

第3節

会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および採決を伴う例会の定足数とする

第4節

定例理事会は毎月第1金曜日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または理事会のメンバー2名の要求あるとき、会長によって招集されるもとする但しその場合然るべき予告が行われなければならない。

第5節

理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

第6節 クラブ協議会

クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。

すべてのクラブ会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役員が、クラブ協議会の議長を務める

(a)目的

 クラブ協議会によって、次の事項が可能になる。

     長期計画

     委員会活動の調整

     クラブの計画が実際にいかにして実施されているかのより良い認識

     創造的な解決策や活動を促進するような打ち解けた話し合い

     ロータリーとそのプログラムに関する継続的な教育

     クラブの長所と短所の定期的な検討

(b)討議の議題

 討議の議題には、奉仕プロジェクトや奉仕活動、会員増強、退会防止の方策、地区大会やその他の地区およびRIの会合への出席、ロータリーのプログラムなどのほか、自由討論の機会を含めることができる。

(c)実施予定

 年間4回から6回のクラブ協議会を開く事が推奨される。

     地区協議会直後に地区協議会において立案、提案された計画ならびにクラブが年次のRIテーマと強調事項を組み込む方法について説明、検討し、協議する。

この協議会では、会長エレクトが議長を務める。 

     7月1日以降に年次計画について協議し、採択する。

     地区ガバナーの公式訪問の2週間前に準備を整える。

     公式訪問中に、ガバナー補佐や地区ガバナーとクラブの状況について話し合う。

     ロータリー年度の半ばに、目標に対するクラブの進捗状況を検討し、ロータリー年度の残り半分の期間のクラブのプログラムを決める。

     地区大会の後、クラブの計画を完遂するのに役立つアイデアと提案を協議する。

(d)結果

 協議会において、クラブの理事会、特定の委員会、あるいはクラブ全体に関連する事項について、理事会あるいはクラブが決定した公式の決定事項として使用できる情報を提供する事ができる。

 協議会は、教育の機会を提供し、新たな奉仕の機会へ会員の関心を提起する可能性を秘めている。

 

第6条 入会金および会費

1

入会金は5万円とし、入会承認後速やかに納入すべきものとする。

2

会費は年額21万円とし、各半年ごとの各支払額のうちの一部は各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に毎年271日および11日に納入すべきものとする。

3

詳細は、入会金・年会費納入に関する内規を参照。

4 会費納入期限 

毎年731日および131日を会費の納入期限とする。

 

第7条 採決の方法

本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処することができる(注:口頭による採決とはクラブの投票が発声方式の同意によて行われた場合と定義する

 

第8条 五大奉仕部門

五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕および青少年奉仕である本クラブ奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする

 

第9条 委員会

クラブ委員会は、五大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ

会長エレクト、会長および直前会長は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するために、協力すべきである。一貫性を保持するため、実行可能であれば委員会委員は同じ委員会に3年間留任される事が望ましい。会長エレクトは任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は委員会委員としての経験者を任命することが推奨される。

(a)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。

(b)各委員会は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。

(c)それぞれの委員長はその委員会の定例会合に対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調整する任務をもち委員会の全活動について理事会に報告するものとする。

1節 常任委員会

(1)会員増強・退会防止委員会

この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。

(2)クラブ広報委員会

この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を推進する計画を立て、実施するものである。

(3)クラブ管理運営委員会

この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。

(4)奉仕プロジェクト委員会

この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および職業的プロジェクトを企画し、実施するものである。

この委員会は、以下の4つの奉仕部門がある。

①職業奉仕部門

ロータリアンが自らの職業を通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践する事を推奨する。

②社会奉仕部門

地域社会の人々の生活の質を向上させるためにクラブが行うプロジェクトや活動を包括する。

③国際奉仕部門

世界中におけるロータリーの人道的な援助活動を広げ、世界理解と平和を推進するために実施する。

④青少年奉仕部門

指導力開発活動、奉仕プロジェクト、交換プログラムを通じて、青少年と若者による望ましい奉仕を主眼とする。

(5)ロータリー財団・米山記念奨学委員会

この委員会は、資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団・米山記念奨学委員会を支援する計画を立て、実施するものである

第2節 特別委員会

五大奉仕委員会に制約されず、クラブの管理・運営の必要に応じて理事会の決定によりけることができる

通常の委員会は、年度ごとに完結するが目的完了まで継続されることもある

adhoccommittee的である)

()戦略計画委員会

1.この委員会は、2007-08年にスタートしたCLPの理念・枠組を基に効果的なクラブ運営をすすめるために設置される。

2.年度を越えた視点で、奉仕プロジェクトとクラブ管理運営の中期・長期構想を検討して理事会に提案し、クラブ活動計画の基本構想に資する。

3.毎年71日に機能を始め、Plan~Do~Check~Action手法の内、中期・長期プランの作成と年度内に数回の委員会開催と理事会への提言を任とし、1231日と630日の2回報告書を取り纏め理事会に提出する。

4.委員は理事会にオブザーバーとして出席する。

5.計画の立案とチェック項目として次がある。

・継続した計画の立案

・全員参加

・意志決定のコンセンサス:情報共有、クラブ協議会

・連続性:プロジェクト、委員会の引き継ぎ

・ロータリーリーダーの育成:研修委員会、RLI、地区への派遣

・運営の機能化:クロスプロモーション

6.当該年度に於ける最終決定機関である理事会に対して、年度事業活動のチェック機能と中長期の活動に対する提言機能をもって、クラブの効果的な発展に寄与する。

()クラブ研修委員会

クラブ研修委員会は 全会員、特に新会員にロータリーを十分に理解できるよう援助し、奉仕の五大部門 及び効果的クラブの四つの要素のそれぞれについて、RIあるいは地区から会長、幹事に配信される最新の情報を 全会員のロータリーに関する知識を増幅させるようなプログラムを実施する委員会である。

主な任務として

・新会員のための一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。

その為の系統だった資料を作成し随時更新する。

・現会員のための継続的教育の機会を提供する。

その為の資料を作成する。

・全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。

・必要に応じ、地区研修会合に出席する。

この委員会のメンバーは直前年度会長・前年度会長・前々年度会長と入会3年未満の新入会員全てにより構成される。

従来ロータリー情報委員会(Rotary Information Committee)として、クラブ広報委員会の小委員会に置かれていたが、当クラブではCLP導入に伴い、更なる委員会活動充実のため、クラブ研修委員会として、再構する。クラブ研修委員会は、幅広い調整責務を持つ重要な位置に置かれる為、考え得る最適の人を任命するべきである。

()指名委員会

年次総会における、次年度会長(会長エレクト)・次々年度会長(会長ノミニー)・次年度幹事・会計及び5人の理事を、議長たる役員(会長)の求めに応じ指名する。

また、長期計画のもと常に会長ノミニーまでの指名をしておくことが望ましい。

委員は、基本的に、会長経験者により構成される。

()内規規定委員会

クラブ管理・運営に関わる規則、主にクラブ細則を定期的に見直し、クラブ定款に矛盾をきたさない様、調整する。

(手続き・規則委員会と呼ばれることもある)

委員は、継続委員が望ましく、理事・委員同様、年次総会にて指名されるか、その後の理事会において指名される。

 

第10条 委員会の任務

会長は、その任期中の諸委員会の任務を確定し、評価するものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、会長は既存の適切なRI文書を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会はその年度計画を考案する際、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕の部門を考慮することとする

それぞれの委員会は、具体的な権限、明確な目標、および各年度の初めにその年度内に実施する行動計画を設定するものとする上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ちクラブ委員会のための推奨事項委託任務、目標、計画に関し理事会に対し説明発表するための準備を整えるにあたり必要な指導を施すのは会長エレクトの主要責務である

また、年度末にその活動の報告と反省を行い次年度委員会に引き継ぐ

 

第11条 出席責務規定の免除

ロータリアンにとって例会出席は三大責務の第一である。よって、定款10条に従い例会に出席することを強く推奨する。

定款10条第6節(a)により出席責務の免除を求める会員は理事会に対して書面をもって正当かつ十分な理由を具して申請することによって会員は出席責務規定の免除が与えられ12ヶ月を越えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除されるただし、健康上の理由から12 カ月間を超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初の12 カ月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。

12ヶ月以内であっても、ロータリー年度(7月1日)を跨ぐ場合は新理事会に対して申請を必要とする。

定款10条第6節(b)による場合はその限りでない。

注:このような出席責務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものであるしかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない但し標準ロータリークラブ定款10条第6(a)の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない)

 

第12条 財務

1

各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない

第2節

会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は3つの部分に分けられるものとする。すなわちクラブ運営資金奉仕プロジェクトに関する資金と成田ロータリークラブ基金である。

第3節

すべての勘定書は、会計、または理事もしくは権限をもつ役員2名の承認を受けたその他の役員によって支払われるものとする

第4節

すべての資金業務処理は、年度始めの理事会によって指名される有資格者を含む監査人によって全面的な検査が行われるものとする

第5節

本クラブの会計年度は71日より630 日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを71日より1231日に至る期間および11日より630に至る期間の二半期に分けるものとする人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は毎年71日および11日にそれぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする

 

第13条 会員選挙の方法

1

本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は書面をもって本クラブ幹事を通じ理事会に提出されるものとする移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよいこの場合には元クラブからの推薦状が必要である。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き漏らしてはならない

第2節

理事会は、その被推薦者が標準ロータリークラブ定款のクラブ会員構成と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする

第3節

理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて推薦者に通告しなければならない

第4節

理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と責務について、会長・理事会・クラブ研修委員会またはこれに準ずるものは、説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。

第5節

被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し理由を付記した書面による異議申し立てを受理しなかった場合はその人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる理事会に対し異議申し立てがあった場合は理事会は、次の理事会会合においてこの件について票決を行うものとする入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員、2回目の入会でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる

第6節 入会式

標準もしくは、一定の入会式次第は定められていない。よって独自の厳粛かつ意義深い入会式を考案するよう推奨されている。

・新規会員の顧問・推薦者が参加した上でクラブ会長が主催する。

・適切であれば、新規会員の配偶者や家族を招待することもできる。

・新規会員の写真を例会場や週報または会員名簿に掲示、掲載することができる。

式典

・歓迎 ロータリーとその活動範囲、会員の責務、財政的なことなど、簡単な説明。

クラブ研修委員会が事前に情報提供することが望ましい)

・新会員の簡単な略歴の紹介

・ロータリーの資料を進呈する

・バッジ・会員証・活動計画書などの進呈。

・委員会の所属を任命。

・顧問からの所感。

・新会員の挨拶、自己紹介。

・クラブからの歓迎の辞。他

手続

クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、ロ一夕リー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRIに報告し、会員名簿に記載する。同新会員を委員会に配属する。

第7節 顧問

会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助するため、会員増強・退会防止委員会が推薦者と協議のうえ会員の中から1名を顧問として任命する、その期間はロータリー年度(7月1日)を跨いでも1年間とする。

第8節 名誉会員

クラブは、ロータリーの理想推進とロータリーの崇高な目的を恒久に支援した賞賛に値する人への特別な称号として、名誉会員の選出には注意を払うべきである。名誉会員の地位はクラブが与えうる最高の栄誉であり、従って特別な場合にのみ与えられるべきものであるが、正会員に対してその所属クラブの会員から与えられることはできない。

名誉会員はRI徽章を着用することができる。

 

第14条 決議

クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。

 

第15条 議事の順序

開会宣言

来訪者の紹介

来信、告示事項およびロータリー情報(会長の時間・幹事報告)

委員会報告(もしあれば)

審議未終了議事

新規議事

スピーチその他のプログラム

閉会

 

 

 

第16条 会友

第1節 本クラブの会員であり、会員企業の事情によりやむをえず退職、転勤で退会する場合は、理事会の承認を得て会友となることができる。

第2節 会友は、ビジターフィを支払うことで本クラブの例会、親睦行事に参加できる。

第3節 会友は、本クラブ会員資格としての条件が整った場合には理事会の承認、会員選挙を経て正会員として復帰できる。

 

第17条 会員身分の終結

第1節 定款133節(終結-会費不払)に基づき、理事会は細則第62節・毎年731日および131日に於ける会費未納入者に対しての勧告を行い、正当かつ十分な理由がある場合を除き当該会員の会員身分を終了しても構わない。

第2節 定款134節(終結-欠席)に基づき、理事会は当該者に対しての勧告を行い、正当かつ十分な理由がある場合を除き当該会員の会員身分を終了しても構わない。

 

第18条 事務局

第1節 クラブは円滑なクラブ運営に当たり、執行役員である幹事の管理下でクラブの事務を行う職員を雇用または業務委託する。

第2節 雇用または業務委託の処遇は別途契約によるものとする。

第3節 業務内容は、成田ロータリークラブ事務局業務要領による。

 

第19条 改正

本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に通達されていなければならない。標準ロータリークラブ定款およびRIの定款、細則と背馳する改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。

 

 

 

 

付則この細則は平成2771日から改訂施行する。 

付則この細則は平成2871日から改訂施行する。 

付則この細則は平成2971日から改訂施行する。

付則この細則は令和 271日から改訂施行する。



【過去の細則】
2019-2020年度細則
2018-2019年度細則
2017-2018年度細則
2016-2017年度細則
2015-2016年度細則
2014-2015年度細則
2012-2013年度細則

成田ロータリー・クラブ

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